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July 03, 2004

NOT EXPORTABLE TO JAPAN(日本へは輸出不可)Part 2

 現時点では、SMEとParasol Recordsの会社間における契約で輸出禁止が提示されているだけなので、法的には並行輸入を止める効力はない。ただし、来年の1月1日からは、新しい著作権法によって、こういう場合は法的に並行輸入を禁止できることになる。

 今回の著作権法改正について、非常に具体的で判りやすい事例が起きたという話だね。

 海外旅行のおみやげとしてCDを持ち込む場合にしても、税関などの現場サイドでは処理が煩雑になるのを嫌って、「海外からのCDは輸入できない。並行輸入もだめ。所有権の放棄を求めることになる」となる可能性は少なからずある訳だし、もうちょっとソフトに「個人海外旅行者のCD持ち込み許可枚数」なんていうグレーな感じの「お達し」があっても不思議じゃない。そうなると、長期海外赴任していた音楽好きの人が帰国する際には、大量のCDコレクションを通関させるので一苦労したりするのかも…。

 音楽やビデオ、本みたいな著作物って、日常生活で普通にあるものなので気がつかなかったけど、「著作権」という存在が化け物みたいにどんどん大きくなっていくと、自由に手にすることができない遠い存在になってしまうんだなぁと改めて感じた。



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