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August 26, 2004

「着うた」配信妨害の疑い、公取委が立ち入り検査

 う〜ん、この記事わかりにくいね。下手に「著作隣接権」なんて言葉を使っているせいで、あらぬ誤解を招きそう(というか、オレは最初大きな誤解をしてた)。

 要は、レーベルモバイル以外の新しい配信会社を作っても、大手レコード会社が相手をしてくれないから、音源を入手できず、実質的な着うた配信の新規参入が不可能だという話みたいだ。

 レーベルモバイル自体、確か大手レコード会社出資による戦略企業だから、独占状態になるのは当然の成り行きかも。しかし、これって、そうなると、MoraだとかAny Musicなんかもそのうち独占禁止法違反の対象になりそうなんだけどね…。


PS. 録音物の配布に関しては、パッケージの有無にかかわらず、独占的に配布すること自体、独占禁止法には抵触しないと理解していたのだけど、それって間違いなのかな? 個人的には、着うたの存在自体に対して、どちらかといえば否定的な立場なので、どうでもいい話なんだけど、今回の件は何だかしっくりこないんだよね。どうも、着うたがノンパッケージ商品であるがために混乱しているような気がする…。

PPS. 実は今回の事件は、日本で「Now」のような、レーベルを越えた最新ヒット曲ばかりを集めたコンピレーションアルバムビジネスが欧米並に展開できない理由と同じところに端を発していたりする。つまり、原盤権所有者とレコード会社のパワーバランスの問題。で、それと独禁法とは直接関係ない。

PPPS. 通常、原盤権の所有者とレコード会社は、特定地域における音源の配布に関して独占契約を行うはずで、特殊な例外を除いて、この配布権は音楽再生フォーマットの全てが対象になる。だから、着うたに関しても問題はないはずなのだけど、着うたが従来にはなかったノンパッケージ商品であることに加え、携帯電話端末へ配信するためには、レーベルモバイルのようなインフラを介する必要が生じる。ここで、レーベルモバイルという存在を、パッケージ商品の場合におけるCD盤やジャケットのような「コンテナ(入れ物)」と考えるのか、コンテンツを流通させるための「チャンネル」の1つでしかないと考えるのかで、事態は大きく変わってくると思われる。



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